東京高等裁判所 昭和35年(ラ)26号 決定
この抗告はこれを不適法として却下するのほかない。けだし、家事審判法第十四条は、審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、即時抗告のみをすることができる、と定めているところ、最高裁判所は、家事審判規則第百十五条第二項において、相続放棄の申述を却下する審判に対して同規則第百十一条を準用して、相続人又は利害関係人が即時抗告をすることができる旨定めているに拘らず、相続放棄の申述を受理した審判に対する抗告を認めていないからである。
(薄根 村木 元岡)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
この抗告はこれを不適法として却下するのほかない。けだし、家事審判法第十四条は、審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、即時抗告のみをすることができる、と定めているところ、最高裁判所は、家事審判規則第百十五条第二項において、相続放棄の申述を却下する審判に対して同規則第百十一条を準用して、相続人又は利害関係人が即時抗告をすることができる旨定めているに拘らず、相続放棄の申述を受理した審判に対する抗告を認めていないからである。
(薄根 村木 元岡)